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○広島大学歯学部中央研究室運営要項

平成21年9月3日

学部長決裁

   広島大学歯学部中央研究室運営要項

(趣旨)

第1 この要項は,広島大学歯学部中央研究室細則(平成21年9月3日学部長決裁)(以下「細則」という。)第6条の規定に基づき,広島大学歯学部中央研究室(以下「中央研究室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2 広島大学歯学部長室会議(以下「歯学部長室会議」という。)は,中央研究室所属の研究室(以下「研究室」という。)及び機器等の管理運営を行うものとする。

2 中央研究室に所属する研究室及び機器等は,別に定め,各年度の歯学部中央研究室概要に掲載するものとする。

(統括責任者)

第3 中央研究室に統括責任者を置き,広島大学大学院医系科学研究科の歯学部担当の教授及び広島大学病院の歯科領域の専任の教授のうちから学部長が任命する。

2 前項の統括責任者は,第4に定める責任者及び第7に定める管理者を統括する。

3 前項の統括責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。

(副統括責任者)

第3の2 中央研究室に副統括責任者を置き,広島大学大学院医系科学研究科の歯学部担当の教授及び広島大学病院の歯科領域の専任の教授のうちから学部長が任命する。

2 前項の副統括責任者は,統括責任者を補佐し,統括責任者に事故のある時はその職務を代行する。

3 前項の副統括責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。

(責任者)

第4 中央研究室に所属する研究室及び機器等の所属を形態系,機能系,材料系及び遺伝子工学系に分類し,各系に責任者を置く。

2 各系の責任者は統括責任者が任命する。

3 前項の責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。

 (中央研究室運営委員会)

第4の2 細則第2条の2に定める中央研究室運営委員会は,次に掲げる構成員で組織する。

(1)  統括責任者

(2) 副統括責任者

(3) 責任者

(4)  その他学部長が必要と認めた者

第4の3 中央研究室運営委員会に委員長を置き,統括責任者をもって充てる。

(購入機器等)

第5 各系の責任者は,各年度の始めに購入希望機器の調査を行い,新設購入希望機器の要求について中央研究室運営委員会において検討する。

2 中央研究室運営委員会は新設購入希望機器について歯学部長室会議へ提案し,その審議結果を教授会に諮り承認を得るとともに,当初配分又は臨時的な設備費等の要求に際し,当該機器を反映させるものとする。

(運営費)

第6 中央研究室の運営費は,中央研究室運営委員会の提案に基づき,歯学部長室会議を経て,教授会の承認を得るものとする。

2 中央研究室の運営費は,研究用設備保守費と機器等の登録料を充てるものとする。ただし,機器の大幅な修理等による高額の経費を別途要求する必要がある場合は,歯学部長室会議の議を経て行うものとする。

(機器等の管理)

第7 歯学部長室会議は,中央研究室運営委員会の推薦により研究室及び機器等の管理者(以下,「管理者」という。)を選出し,管理を委託する。ただし,必要があるときは歯学部長室会議が直接管理するものとする。

2 管理者は,機器等の使用規定を定めるものとする。

3 管理者は,機器等の利用を円滑に行うとともに,利用者の要望を聞き,必要に応じて責任者及び総括責任者を通じて歯学部長室会議に諮るものとする。

(機器の異動)

第8 歯学部長室会議は,医系科学研究科等研究室等(以下「研究室等」という。)所有の機器で中央研究室へ異動の要望があった時は,管理費・保守費等を検討の上,受け入れることができる。

(機器等の利用方法)

第9 機器等を利用しようとする研究室等及び研究者(以下「利用者」という。)は,管理者,責任者及び統括責任者を通じて中央研究室運営委員会に毎年度利用登録を行うものとする。

2 登録は,随時可能であり,登録しない場合は,機器等を利用することができない。

3 利用者は,使用規定を遵守し機器等を利用するものとする。

4 利用者が使用規定に従わないとき又は他の利用者に迷惑をかける行為を行ったときは,中央研究室運営委員会は,利用登録を取り消すことがある。

5 研究室には,原則として実験に必要な物品以外は持ち込まないものとし,実験に必要な物品を持ち込む必要が生じた場合にあっても,小器具,試薬,消耗品,ならびに廃棄物等は,都度持ち帰ることとする。実験の必要上一時的に機器を持ち込む時は,希望者が中央研究室運営委員会へ中央研究室運営委員会の定める広島大学歯学部中央研究室使用申請書(以下「使用申請書」という。)を提出し,期限を定めて歯学部長室会議の許可を得て持ち込むものとし,実験終了時には速やかに撤去するものとする。また,実験機器・机・棚等の移動,新規設置については,中央研究室運営委員会へ使用申請書を提出し,許可を受けたうえで実施する。

6 実験の必要上,長期間にわたって機器等を使用するときは,中央研究室運営委員会を通じて歯学部長室会議に実験計画書を提出して許可を得るものとし,実験計画書の様式は別に定める。

7 利用中に機器の破損,事故等の支障が生じたときは,利用者は速やかに管理者に連絡し,その指示に従わなければならない。

8 明らかに利用者の過失によると認められる損傷等については,利用者の所属する研究室等が修理費等を負担するものとする。

9 利用者は,使用申請書を中央研究室運営委員会へ提出し,歯学部長室会議の許可を得て研究室等所属の機器を設置することができる。ただし,持ち込んだ機器は,他の利用者に開放するものとし,中央研究室運営委員会及び歯学部長室会議はその管理責任を負わない。また,中央研究室運営委員会及び歯学部長室会議の要請があったときは,速やかに機器を撤去しなければならない。

 (登録料)

第10 利用者から登録料を徴収する機器等及び登録料については,別に定める。

(許可を要する実験等)

第11 中央研究室で組換えDNA実験,動物実験,または病原体の取扱う実験を計画する場合は,予め使用申請書を中央研究室運営委員会に提出し,歯学部長室会議の許可を受ける。組換えDNA実験安全委員会,または,動物実験委員会による計画書の承認後は,承認書の写しを中央研究室運営委員会へ提出する。病原体等を取扱う実験計画ではバイオセーフティー委員会に取扱届および実験室使用届を提出する。

2 中央研究室では大臣確認実験にあたる実験については許可しない。

3 感染可能なウイルスサンプルを保存する冷凍庫には表記(使用者名,講座名,ウイルスの種類,棚の場所,日付)を行う。

4 中央研究室ではヒト由来サンプル(血液,唾液,尿など)を扱う実験を計画する場合は,倫理審査申請を申請して,予め中央研究室運営委員会に使用申請書を提出し,歯学部長室会議の許可を受ける。計画書の承認後は,承認書の写しを中央研究室運営委員会へ提出する。

5 クライオスタットでは,ヒト組織サンプルを取り扱わない。

6 中央研究室での講習会,業者の機器のデモ等は予め使用申請書を中央研究室運営委員会へ提出し,許可を受けた後に行う。

(事務)

第12 中央研究室に関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。

附  則 

1 この要項は,平成21年9月3日から施行する。

2 この要項施行後最初に任命される第4第2項の責任者の任期は,第4第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

附  則 (平成24年3月19日 一部改正)

この要項は,平成24年4月1日から施行する。

附  則 (平成24年4月12日 一部改正)

この要項は,平成24年4月12日から施行し,この要項による改正後の広島大学歯学部中央研究室運営要項は,平成24年4月1日から適用する。

附  則 (平成26年5月30日 一部改正)

この要項は,平成26年6月1日から施行する。

附  則 (平成28年6月9日 一部改正)

この要項は,平成28年6月9日から施行し,この要項による改正後の広島大学歯学部

中央研究室運営要項は,平成28年4月1日から適用する。

附  則 (平成29年5月11日 一部改正)

この要項は,平成29年5月11日から施行し,この要項による改正後の広島大学歯学部

中央研究室運営要項は,平成29年4月1日から適用する。

附  則 (平成31年3月19日 一部改正)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

附  則 (令和5年8月31日 一部改正)

この要項は,令和5年9月1日から施行する。

附  則 (令和6年1月11日 一部改正)

この要項は,令和6年1月11日から施行する。

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